1-01.火災保険の必要性1 延焼被害も賠償なし
住宅には火災保険が必要といわれていますが、それは何故なのでしょうか?
ある日、隣家から出火して、新築したての自宅にまで被害が及んでしまった…。
こんなことが起こったら、「火元である隣家は損害賠償をするべき」と考えるでしょう。
しかし残念ながら民法の特別法では、失火者である隣家に重大な過失がない限り「損害賠償の責任は負う必要がない」と定められているのです。
つまり、隣家が重大な過ちを犯していなければ、損害賠償を受けることはできません。
重大な過失を指す「重過失」とは、故意または怠ってはならない注意を払わなかった過ちをいいます。
たとえば、天ぷらやフライなどの揚げ物を調理している最中に火を止めないまま台所を離れて火災が起こった、というケースは判例でも重過失とされています。
こういったケースでは、民法の特別法である「失火法(失火の責任に関する法律)」が適用され、火元による賠償義務が生じてきます。
しかし、重過失ではないと判断されれば、自宅にまで及んだ被害は自力でカバーするほかないため「住宅の火災保険は必ず加入しておかなくてはならない」といわれているのです。
反対に、自分の家が火元となり、さらに重過失と判定されれば賠償をしなくてはならない義務が生じてきます。
それに備えるのが個人賠償責任保険や、火災保険の個人賠償責任特約です。
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