1-05.地震保険金の支払い額には上限がある

地震保険にはさまざまな制約があり、そのひとつが「火災保険とのセット契約」です。
単体での地震保険という商品はなく、原則として火災保険にセットする形で契約が行なわれます。

もうひとつ地震保険の制約として挙げられるのが、「支払われる保険金に上限がある」ということです。
地震保険は1964年の新潟地震を契機として制定された「地震保険に関する法律(1966年)」によって誕生し、官民一体となって保険金の支払い義務を負うという保険となっています。
したがって、保険契約をした保険会社が破綻した場合でも、契約者は保険金を受け取ることができるようになっています。

ただし、地震保険で受け取れる保険金にはいろいろな制約が付されています。
契約できるのは居住用建物と生活用家財のみで、建物は5,000万円まで、家財は1,000万円までの補償とされています。
また、その契約金額も、セットの火災保険金額の30~50%までとなります。

地震保険には、もうひとつの大きな制約があります。
それは、政府と保険会社が支払う保険金額の総額が、1回の地震につき5.5兆円までと定められていることです。
万が一、総額で5.5兆円以上の支払いが生じた場合は、1件当たりに支払われる保険金額は削減されます。

→”1-06.火災保険は長期契約が得?”を読む

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