2-02.火災保険の「費用保険金」とは?
火災保険の「費用保険金」とは、事故に関連する出費をカバーするものです。
水害・火災などの被害では、建物や家財などの残骸はゴミとして処分せざるを得ないため、その処理費用も掛かります。
このような災害にまつわる費用を補償するのが、火災保険の費用保険金です。
費用保険金には、次のような種類があります。
・臨時費用保険金…上限100万円/1事故1敷地内につき(損害保険の30%)
・失火見舞費用保険金…20万円/1世帯当たり×被災世帯数分(保険金額の20%が上限)
・地震火災費用保険金…保険金額の5%
・損害防止費用保険金…実費(損害保険金を上限とする)
・残存物取片づけ費用保険金…実費(損害保険金の10%を上限とする)
上記の費用保険金の支払いには、対象となる条件や制限があります。
費用保険のうち「臨時」は損害保険が支払われるケースが対象となります。
「失火見舞」は、自己が火元で第三者に損害を与えたケースで支払われるものです。
また「地震火災」は、地震や津波などが原因で起こった火災に対して支払われます。
この3種類は保険金額または保険金に対して低率で支払われるもので、着脱自由な費用保険です。
「損害防止」「残存物取片づけ」は被害の程度により実費で支払われます。
被害時に役立つ費用保険金ですが、あまりにも多種類の契約をすると請求漏れが起こる場合があるので注意が必要です。
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