2-03.火災保険にセットする個人賠償責任補償とは?
火災保険には「個人賠償責任補償」という特約をセットすることができます。
この特約はいったいどんな内容のもので、どういったときに役立つものなのでしょうか。
火災の多くは「過失(うっかりしたミス)」から起こるものです。
こうした軽い過失から生じた火災は、火元となった場合でも近隣の延焼被害への賠償責任は生じません。
これは民法の特別法である「失火法(失火の責任に関する法律)」によって賠償責任は負う必要はないとされているためです。
しかし、賠償責任がないのは「火元に重大な過失がない」と判断された場合だけなのです。
もし重大な過失(重過失)があったと認められれば、民法709条により近隣被害への賠償責任を負わなければなりません。
この賠償責任を補償するのが「個人賠償責任補償」なのです。
重過失として判断されたケースとしては、天ぷらの調理中にガス台の前を離れて失火した、石油ストーブを消さずに給油して失火した等の例があります。
また重過失の失火以外にも、ガス爆発事故や水の出しっ放しによる水漏れ事故なども損害賠償の対象となります。
「個人賠償責任補償」は火災や水漏れ被害以外にもカバーしているものがあります。
たとえば自転車による交通事故や、飼い犬による他人への被害、スーパーマーケットなどで幼児が物を壊してしまった場合などにも補償を受けることができるのです。
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