2-04.火災保険の物体の落下・飛来・衝突・倒壊って?

火災保険では「物体の落下・飛来・衝突・倒壊」による損害を補償するものもあります。
これは私たちの日常生活で起こる可能性のある損害や被害をカバーし、保険金の支払いを受けることができるものです。
では実際に、どんなケースで補償を受けることが可能なのでしょうか。

「物体の落下・飛来」とは、建物の外部から何らかの物体が落下または飛来してきたという被害です。
野球のボールが外から飛んできて窓ガラスが破損した、鳥などがガラスを突き破って室内に飛び込んできた、台風で屋根瓦が飛んできた等のケースがこれに該当します。
「衝突・倒壊」は、建物の外部から何らかの物体が衝突したり倒壊したという被害をいいます。
自動車が自宅の敷地内に突っ込んで来て塀が壊れた、近隣のビル建設中にクレーンが倒れてきて自宅が被害を受けた等のケースです。

上記のようなケースでは加害者本人が賠償するのが基本で、加害者により損失補てんをされた場合は火災保険の補償を受けることはできません。
では、どのような場合に火災保険の補償を受けることが可能なのでしょうか。
火災保険による保険金を受けられるのは、上記のようなケースのうち不可抗力の事故であると判断された場合となります。
たとえば竜巻による被害などで、近隣の瓦がかなりの頻度で飛んだというような状況であれば火災保険による補償が受けられます。

→”2-05.火災保険の風災・ひょう災・雪災とは?”を読む

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