2-05.火災保険の風災・ひょう災・雪災とは?

火災保険では「風災・ひょう災・雪災」などの自然災害の補償も行なっています。
実際には、どのようなケースで保険金を受け取ることができるのでしょうか。

「風災」とは台風や暴風などの強風による建物・家財の被害をいいます。
強い風で屋根瓦が飛んだ、風で飛んできた物で窓ガラスが割れた等のケースです。
風災には旋風も含まれるため、竜巻による被害も補償の対象となります。
ただし、保険会社によっては竜巻について明記されておらず、保険金支払いの解釈が異なる場合もありますので事前にチェックする必要があります。

「ひょう災」とは、降雹よる建物・家財の被害をいいます。
ひょう(雹)が降ったことによる屋根や窓ガラスの破損等のケースです。
「雪災」とは、雪の被害による建物・家財の被害をいいます。
豪雪や雪崩による建物の倒壊、屋根の破損等のケースです。

保険金請求に関しては、被害程度によっては請求ができないケースもあることは知っておくべきことのひとつです。
たとえば住宅火災保険では、損害額が20万円未満の場合は保険金が受け取れないという商品もあります。
また、損害保険の商品には「風災・ひょう災・雪災」で自己負担額の設定が設けられており、それを超えた分についてのみ補償を行なうというものもあるのです。

→”2-06.火災保険の水濡れ損害とは?”を読む

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