2-06.火災保険の水濡れ損害とは?
火災保険の補償のひとつに「水濡れ損害」があります。
この水濡れ損害とはどんなものなのか、またどのような補償を受けることができるのでしょうか。
水濡れ損害に含まれる範囲は、「建物内外の給排水設備」および「他の部屋で生じた事故による漏水など」です。
具体的な例を挙げると、水道管の破損などによる水濡れや、上の階の部屋から水が漏れて水濡れが起こったなどの損害をいいます。
ただし、給排水設備本体(水道管等)の損害は補償されません。
事故による水濡れ損害に該当する給排水設備の例を見ていきましょう。
・水道管、排水管、流し台、洗濯機
・貯水、給水タンク
・スプリンクラー設備、装置
・ガス湯沸かし器、給湯ボイラー
・セントラルヒーティング、温水器
・太陽熱温水器、常設されたスノーダクト
・トイレの水洗用設備、浄化槽
・雨どい
これらの設備に故意ではない事故が起こった場合に、その水濡れ損害が補償されます。
反対に洗濯機本体に付属いない排水ホースの外れや、浴槽に水を溜めていて止め忘れたことによる水濡れ損害などは補償の対象とはなりません。
上の階の部屋からの水漏れなどによる水濡れ損害の場合は、上記のような原因であっても保険金を受けることができます。
また、近隣の火災などで消防車の放水による水濡れ損害が起こった場合は、火災として補償の対象となります。
→”2-07.火災保険の水災(水害)とは?”を読む
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