2-07.火災保険の水災(水害)とは?
風水害などの損失に備えるのが、火災保険の「水災(水害)」補償です。
ひとたび水災が起これば、私たちの生活は大きなダメージを受けます。
その損害を補償する火災保険の「水災(水害)」とはどんなものを指すのでしょうか。
火災保険の水災に当たるのは、台風や豪雨などによる「洪水」による被害です。
洪水によって住宅が流さる、居住部分が床上浸水するなどの被害の補償を受けることができます。
また、かつては少なかった都市型洪水による損害も水災にあてはまります。
台風などで起こりやすい「高潮」も、水災被害の範囲に入ります。
高潮での床上浸水などで壁紙の張り替えを行なった場合などにも保険金を受け取ることができます。
また、集中豪雨などで起こる地滑り・崖崩れ・土石流などの「土砂崩れ」も水災の被害となります。
ただし、津波による被害の補償は、水災ではなく地震保険への加入が必要です。
さまざまな水による被害に備える「水災」保険ですが、補償を受けるためには「住宅総合保険」や、水害補償を選択できる「新型火災保険」に加入する必要があります。
住宅総合保険の水災で受け取れる保険金は、床上浸水を条件として損害割合が15%未満の場合は100万円まで、15~30%未満が200万円まで、30%以上が損額額または保険金額のうち低い方の70%となっています。
→”2-08.出る?出ない?地震保険金”を読む
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