2-11.損害調査担当に訊く 火災保険事故の裏側 その2

私たちの大切な住居の被害をカバーする火災保険ですが、意外にその実際は知られていないことが多いようです。
たとえば保険金の支払いでも、「柱が1本でも残っていたら保険金が全額は出ない」と言われることがありますがこれは誤りで、建物が使用不可能となっていれば全額の保険金を受け取ることができます。
また地震などの被害の場合は、建物の主要部分に5割以上の損害が出ていれば全損として保険金が支払われます。

火災保険金の支払いでは、建物が半焼であっても全額受け取れる場合があります。
契約している保険会社によっても異なりますが、建物の修理費が保険金額を約8割以上超える場合は「経済的全損」として全額保険金を支払うケースが多いようです。

保険金支払いではカギとなる「全損」の判断ですが、マンションなどの共同住宅ではどうなるのでしょうか。
一般的にマンションの専用部分は、そこに住む人が個々に火災保険に加入しています。
この専用部分が「全損」と判断されるのは、壁の内側の内装や設備部分が約8割以上の損害と判断された場合となります。
マンション火災では焼失以外にも、消防車の放水や部屋のスプリンクラーの放水で水による損害が生じます。
こういった損害も含めて「全損」と判断されるケースが多くなっています。

→”2-12.損害調査担当に訊く 火災保険事故の裏側 その3”を読む

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